また、会社員として働いていたけど、産前休暇・産後休暇・育児休暇を取得した方、産前休暇・産後休暇・育児休暇を取得せず、退職した方。確定申告により、税金が戻ってくる可能性が高いのはご存知ですか?
確定申告をしなきゃいけないけど、やり方がわからない!という方向けに、確定申告での書類作成・記入方法の流れを記入例・図解を元にまとめました。
もくじ
1 まずはじめに
2 必要書類を用意する
3 申告書に住所・名前などを記入する
4 収入金額・所得金額を記入する
5 所得から差し引かれる金額を記入する
5−1 社会保険料控除
5−2 小規模企業共済等掛金控除
5−3 生命保険料控除
5−4 地震保険料控除
5−5 寡婦、寡夫控除
5−6 勤労学生、障害者控除
5−7 配偶者(特別)控除
5−8 扶養控除
5−9 基礎控除
6 EからNまでの計を記入する
6−1 雑損控除
6−2 医療費控除
6−3 寄付金控除
7 O〜Rの合計を記入する
8 税金の計算に記入する
9 課税される所得金額
10 上の㉑に対する税額
11−1 配当控除
11−2 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
11−3 政党等寄付金等特別控除
11−4 住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定住宅新築等特別税額控除
12 差引所得税額を記入する
13−1 災害減免額
14 再差引所得税額を記入する
15 復興特別所得税額を記入する
16 所得税及び復興特別所得税の額を記入する
17−1 外国税額控除
18 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額を記入する
19 所得税及び復興特別所得税の申告納税額を記入する
20 その他に記入する
21−1 配偶者の合計所得金額
21−2 雑所得・一時所得の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額の合計額
21−3 未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額
22 延納の届け出に記入する
23−1 申告期限までに納付する金額
24−2 延納届出額
25 まとめ
1 まずはじめに
2 必要書類を用意する
3 申告書に住所・名前などを記入する
4 収入金額・所得金額を記入する
5 所得から差し引かれる金額を記入する
5−1 社会保険料控除
5−2 小規模企業共済等掛金控除
5−3 生命保険料控除
5−4 地震保険料控除
5−5 寡婦、寡夫控除
5−6 勤労学生、障害者控除
5−7 配偶者(特別)控除
5−8 扶養控除
5−9 基礎控除
6 EからNまでの計を記入する
6−1 雑損控除
6−2 医療費控除
6−3 寄付金控除
7 O〜Rの合計を記入する
8 税金の計算に記入する
9 課税される所得金額
10 上の㉑に対する税額
11−1 配当控除
11−2 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
11−3 政党等寄付金等特別控除
11−4 住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定住宅新築等特別税額控除
12 差引所得税額を記入する
13−1 災害減免額
14 再差引所得税額を記入する
15 復興特別所得税額を記入する
16 所得税及び復興特別所得税の額を記入する
17−1 外国税額控除
18 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額を記入する
19 所得税及び復興特別所得税の申告納税額を記入する
20 その他に記入する
21−1 配偶者の合計所得金額
21−2 雑所得・一時所得の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額の合計額
21−3 未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額
22 延納の届け出に記入する
23−1 申告期限までに納付する金額
24−2 延納届出額
25 まとめ
まずはじめに
そもそも、確定申告なんて縁もゆかりもなく、
右も左もさっぱりわからなかった私。
親がやっている姿も見たことがなかったので、
そもそも、一生縁がないものなんじゃないかと思い込んでいました。
私が、確定申告をしなきゃいけなくなった時に一番わからなかったのが、
年末調整した上で医療費控除の還付請求だけをすることは、
もしかしたら確定申告という呼び方をしないのでは?
ということ。
また、普通に確定申告する人と、
会社で年末調整してもらって医療費控除還付する人とでは、
書類の書き方が違うのではないか?ということでした。
今までは会社がほとんど手続きしてくれていましたが
育児休暇に入り、やらざるを得なくなってしまった私。
超不安・・・
でも、そんな不安も、ちょっと調べただけで吹っ飛びました。
医療費控除還付請求も確定申告で行うし、
書類の書いている内容(数値)は人によって違うけど、
書類作成の流れ・手順は、どんな人でも同じじゃないか!
用意する書類だけ、内容によって変わるということだったんですね。
こんな私でも、簡単にできてしまった確定申告。
ちょっと重い腰を上げただけで、
無視できない額の還付が返ってくる喜び・・。
確定申告という、硬い言葉に惑わされ、
やらず嫌いだった私を過去に戻って叱ってやりたい!!(笑)
そんな初歩的なこと知らなかったのかよ!
と突っ込みたくなる方もいるでしょう・・。
そうなんだ!初めて知った!という方もいるでしょう。
どちらの方も、この拙いブログで
確定申告の手順をご確認・再確認いただければ幸いです。
私のように、めんどくさいと思っているあなた、
知っているけど手順を確認したいあなた。
どちらの方も、一緒にやってみましょう!確定申告!!
必要書類を用意する
会社に年末調整してもらった方も、自力で確定申告する方も
順を追って書類作成の流れを見ていきましょう!
会社員の方やアルバイト・パートで働いている・働いていた方は、
基本的に確定申告書Aという申請書を使います。
医療費控除だけの申請を行う場合も、確定申告書Aでできますよ。
申告書以外に用意するべき書類がありますので、
まずは、自分に必要な書類を用意していきましょう!
以下の記事で解説しています。
初心者でもできる!確定申告で必要な書類とは?詳しく解説!
いろいろめんどくさそうな確定申告。
いろいろしらばてみたけれど、自分は一体何を用意したらいいのかわからない!!そんな初心者さんでもご安心を。必要な書類について…
いろいろめんどくさそうな確定申告。
いろいろしらばてみたけれど、自分は一体何を用意したらいいのかわからない!!そんな初心者さんでもご安心を。必要な書類について…
申告書に住所・名前などを記入する
必要な書類を用意したら、確定申告書の第一表と第二表の両方に、
住所や名前を記入していきます。
▲第一表の上部
▲第二表の上部
詳しい書き方は、以下で説明していますので
参考にしてみてくださいね。
初心者でもできる!確定申告!住所・氏名の書き方
確定申告書を作成するにあたり、はじめに記入するのが住所・氏名などですよね。しかし、何年度と書けば良いのか?生年月日の書き方がわからないなど、細かいところで以外とややこしいところもあります。確定申告書作成を……
確定申告書を作成するにあたり、はじめに記入するのが住所・氏名などですよね。しかし、何年度と書けば良いのか?生年月日の書き方がわからないなど、細かいところで以外とややこしいところもあります。確定申告書作成を……
収入金額・所得金額を記入する
確定申告書の第一表の収入金額部分と所得金額部分を記入していきます。
源泉徴収表を手元に用意しましょう。
▲収入金額(総所得)とは、手取りではなく、給料や賞与などの総支給額(税金や保険料をひく前)のことです。
▲所得金額は、手取りのことではありません。収入金額から必要経費(所得税法上、年収に応じて決められた額がある)を引いた額が所得金額になります。
所得金額に対して税金がかかるので、
必要経費を引いて、所得金額を低くしてもらえるのは嬉しいですね!
でも、必要経費を引くって言われても、
ややこしそうで、必要経費とかいくらかわかんないよ〜・・・
と不安に感じてしまう方も多いかもしれません。
ですが、年末調整を会社でしてもらった方に関しては、
源泉徴収票の数字を書き写すだけなのでとても簡単です!安心ですね。
一方、年末調整していない方の源泉徴収票は、
収入金額の記載はあるけど、所得金額の数字がなく、空白です。
不安ですね・・・。
ですが、国税庁が年収に応じて一覧表を作成してくれているので
それを見て書き写すだけ!どなたでも簡単に計算することができますよ。
年末調整してもらった方も、してもらっていない方も、
詳しい書き方・解説を以下で行っていますので、
参考にして記入してくださいね!
初心者でもできる!確定申告!収入金額・所得金額の書き方
そもそも、収入金額と所得金額の違いってなんだろうと思い悩み、確定申告書作成の序盤からつまづいてしまっている方、おられるのではないでしょうか?そんな私も、いきなり迷子になって大変だった経験があります(笑)………
そもそも、収入金額と所得金額の違いってなんだろうと思い悩み、確定申告書作成の序盤からつまづいてしまっている方、おられるのではないでしょうか?そんな私も、いきなり迷子になって大変だった経験があります(笑)………
所得から差し引かれる金額を記入する
背景が赤色の「所得から差し引かれる金額」の部分に記入していきます。
この部分は、書くべき欄、書かない欄が決まります。
所得金額の欄では、収入金額(総所得)から必要経費を差し引きましたが
この欄ではさらに、皆さんの生活状況・家族構成によって
経費を差し引きましょう!という欄です。
申告する所得は低くなればなるほど、かかる税金が安くなるので嬉しいです!
年末調整が終わっている方は、Eの社会保険控除からNの基礎控除まで
会社が計算して源泉徴収票に記載してくれています。
なので、Oの合計欄までは、源泉徴収票の数字をそのまま転記するだけで
終わります。まぁ、なんて楽チン♪
年末調整していない方も、一つずつ詳しく解説していくので、
心配ご無用です。
PからSまではどちらの方も計算しないといけないので
そちらも含めて解説していきます!
引き続き、ついてきてくださいね!
社会保険料控除
健康保険・厚生年金へ加入・国民健康保険・国民年金へ加入し、
保険料を支払っている方だけ記入します。
健康保険に加入していない方は、この欄は空白にしておいてください。
旦那さまの扶養に入っていてご自身で保険料を支払っていない場合、
数字の記載はしませんが、もともとはご自身で支払っていて、
途中で旦那さまの扶養に入った場合は、ご自身で支払った分だけを記入する形となります。
年末調整している方も、していない方も、
書き方については、以下で解説していますので
控除額を記入してくださいね。
初心者でもできる!確定申告!社会保険控除の書き方
健康保険代が会社から天引きされている場合、源泉徴収票に金額が明記されているので、そこまで悩まずに済みますが、会社を途中で退職し、在籍中は社会保険を支払っていたのに、途中から国民健康保険に…
健康保険代が会社から天引きされている場合、源泉徴収票に金額が明記されているので、そこまで悩まずに済みますが、会社を途中で退職し、在籍中は社会保険を支払っていたのに、途中から国民健康保険に…
小規模企業共済等掛金控除
「小規模企業共済等掛金」とは、
会社を経営している人が、退職後の生活のためのお金の積み立てをしておく、
いわば社長・会社役員向けの退職金制度です。
こちらに該当する方はあまりいないかも・・・。
なので、書き方は割愛します・・・。ごめんなさい。
もし該当する場合は、支払った分すべてが控除されるらしいので
記入するようにしましょう。
生命保険料控除
生命保険へ加入し、保険料を支払っている方だけ記入します。
自分以外の分も支払っていれば、控除の対象になります。
生命保険に加入していない方は、この欄は空白にしておいてください。
年末調整している方も、していない方も、
書き方については、以下で解説していますので
控除額を記入してくださいね。
初心者でもできる!確定申告!生命保険料控除の書き方
生命保険に加入していると税金が安くなるのはご存知ですか?難しそうでも、順を追って記載すれば、初心者だって簡単に書類作成できます。会社で年末調整した方も、されていない方もぜひご覧ください!では…
生命保険に加入していると税金が安くなるのはご存知ですか?難しそうでも、順を追って記載すれば、初心者だって簡単に書類作成できます。会社で年末調整した方も、されていない方もぜひご覧ください!では…
地震保険料控除
地震保険へ加入し、保険料を支払っている方だけ記入します。
地震保険の支払いは旦那さまがされている方が多いかと思いますが
念のため、書き方・計算の仕方をご紹介いたします。
地震保険に加入していない方は、この欄は空白にしておいてください。
初心者でもできる!確定申告!地震保険料控除の書き方
地震保険に加入していると税金が安くなるのはご存知ですか?難しそうでも、順を追って記載すれば、初心者だって簡単に書類作成できます。会社で年末調整した方も、されていない方もぜひご覧ください!ではさっそ…
地震保険に加入していると税金が安くなるのはご存知ですか?難しそうでも、順を追って記載すれば、初心者だって簡単に書類作成できます。会社で年末調整した方も、されていない方もぜひご覧ください!ではさっそ…
寡婦、寡夫控除
寡婦控除は、
結婚していたけど旦那さまと離婚した、もしくは亡くなられた方で、
なおかつ扶養家族がいらっしゃる女性が受けられる控除です。
寡夫控除は、結婚していたけど奥さまと離婚した、もしくは亡くなられた方で、
なおかつ扶養家族がいらっしゃる男性が受けられる控除です。
上記に当てはまらない方は、この欄は空白にしておいてください。
詳しい書き方は、只今準備中です。
用意出来次第、追加していきますね!
勤労学生、障害者控除
勤労学生控除とは、申告する本人が学生さんであり、
アルバイトなどで働いている場合、条件に当てはまれば控除が受けられるという内容です。
障害者控除とは、
申請する本人、または扶養されている家族に障害があった場合に、
控除が受けられるという内容です。
上記に当てはまらない方は、この欄は空白にしておいてください。
詳しい書き方は、只今準備中です。
用意出来次第、追加していきますね!
配偶者(特別)控除
配偶者控除とは、
給与年収103万円以下(所得38万円以下)の配偶者がいる場合、
控除が受けられるという内容です。
配偶者特別控除とは、
給与年収141万円未満(所得76万円未満)の配偶者がいる場合で、
控除を受ける人が、年収約1,231万円未満であれば控除を受けられるという内容です。
これは、旦那さま側で控除される方が多いかな?
ご自分で控除しない方や、年収が越えている方は、
この欄は空白にしておいてくださいね。
詳しい書き方は、只今準備中です。
用意出来次第、追加していきますね!
扶養控除
扶養控除とは、扶養している家族が16歳以上であり、
その人の年間収入額が103万円以下であれば控除を受けることができます。
ただし、配偶者は扶養控除に含まれません。
配偶者は配偶者控除、配偶者特別控除で控除を受ける形です。
上記に当てはまらない方は、この欄は空白にしておいてください。
詳しい書き方は、只今準備中です。
用意出来次第、追加していきますね!
基礎控除
基礎控除とは、誰でも無条件に適用できる控除のことです。
今まで記載してきたような控除のように、
何かの条件が必要なわけではありません。
誰でも適用できる控除です。
控除できる金額は、金額は一律38万円なので、
年末調整している方も、していない方も、
何も考えずに、申告用紙に380,000と書いちゃいましょう!
EからNまでの計を記入する
社会保険控除から基礎控除までを足し算した数字を
合計して記入します。
年末調整した方は、源泉徴収票の所得控除の額の合計額と
数字が一致しているはずです。
記入できたら、次は、雑損控除、医療費控除、寄付金控除です。
この3つは、年末調整された方も会社では手続きしてもらえません。
特に、出産を控えた方・出産を経験した方は
医療費控除が受けられる可能性が高いです。
条件に当てはまるかどうか、見ていきましょう!
雑損控除
雑損控除とは、台風や竜巻、地震などの自然災害に遭った場合や、
泥棒などによる盗難被害に遭った場合に適用される控除のことです。
上記に当てはまらない方は、この欄は空白にしておいてください。
詳しい書き方は、只今準備中です。
用意出来次第、追加していきますね!
医療費控除
医療費控除とは、家族全員分を合算した1年間の医療費が
・10万円以上かかった方
・10万円以下でも、給与所得控除後の金額の5%を超えている人
に対して適用される控除のことです。
医療費控除はどなたでもできますが、
家族の中で所得の一番高い方(所得税を高く払っている方)で適用した方が
税金が安くなる可能性が高いです。
実際、我が家も旦那さまで控除申請しました!
書き方については、以下で解説していますので
控除額を記入してくださいね。
【記入例あり】初心者でもできる!確定申告!医療費控除の書き方
1年間(1月1日〜12月31日まで)のうち、病院へ入院したり、通院したりしてかかった医療費が一定額以上あった場合、「医療費控除」として所得から差し引くことができます。通院しなくても、家庭用に薬を購入したりした場合もあてはまりますので、まずは自分が当てはまるかどうか確認してみましょう!!…
1年間(1月1日〜12月31日まで)のうち、病院へ入院したり、通院したりしてかかった医療費が一定額以上あった場合、「医療費控除」として所得から差し引くことができます。通院しなくても、家庭用に薬を購入したりした場合もあてはまりますので、まずは自分が当てはまるかどうか確認してみましょう!!…
寄付金控除
寄付金控除とは、国や地方公共団体などある一定の団体に寄付した場合や
ふるさと納税をした場合に適用される控除のことです。
最近、ふるさと納税では確定申告不要の
ワンストップ特例制度が使えるようになりましたが、
これが使えるのは、
・年収2000万以下であること
・確定申告する必要がない人であること
・1年間の寄付先が5自治体以下であること
が条件となります。
確定申告する必要のない人というのは、
会社で年末調整をしてもらっている人が含まれますが、
雑損控除や医療費控除をする場合は、別途確定申告をすることになりますので、
このワンストップ特例制度は使えません。
そもそも、この記事は確定申告をするための記事なので
これを読んでいる人は、ワンストップ特例制度は関係ないですね。
控除の詳しい書き方は、只今準備中です。
用意出来次第、追加していきますね!
寄付などをされていない方は、この欄は空白にしておいてください。
O〜Rの合計を書く
社会保険料控除〜基礎控除までの合計Oと
雑損控除から寄付金控除までを足し算した数字を
合計して記入します。
税金の計算に記入する
今までは、自分の所得控除の金額を計算してきましたが
これからは、その算出した金額に対する税金を計算していきます。
自分に当てはまっている所得控除できる条件は、全部計算しましたかー?
ここまでで計算し忘れがあると、税金が高くなってしまいますよー!
課税される所得金額を記入する
実際に、あなたが課税されるべき所得金額を計算していきます。
確定申告書に課税される所得金額(D〜S)と書いてあるので
素直に引き算して数字を記入しましょう。
▲この合計額がDですね
▲この一番下の合計額がSですね
上記例で計算してみると、
D1,214,400 ー S642,080 = 572,320
となります。
素直に足し算した額を記入したいところですが
申告書には、百の位から000と書いてあるので
百の位以下は切り捨て、
572,000
と書きましょう!
これが今回あなたが課税される所得の金額となります!
上の㉑に対する税額を書く
課税される所得の金額に対する税金を計算します。
所得の金額によって税率が異なりますので
以下の表に従って計算していきます。
課税される所得金額に対する税額の計算
㉑の金額 | 計算式 |
0円 | 0円 |
1,000円〜 1,949,000円 | ㉑×0.05 |
1,950,000円〜 3,299,000円 | ㉑×0.1−97,500円 |
3,300,000円〜 6,949,000円 | ㉑×0.2 −427,500円 |
6,950,000円〜 8,999,000円 | ㉑×0.23 −636,000円 |
9,000,000円〜 17,999,000円 | ㉑×0.33 −1,536,000円 |
18,000,000 円〜 | ㉑×0.4−2,796,000円 |
上記例でいくと、㉑は572,000だったので、
表の上から2番目 1,000円〜 1,949,000円に当てはまると思います。
㉑572,000 × 0.05 = 28,600
となります。
申請書に記入していきましょう!
配当控除
配当控除とは、株取り引きなどをされた方が対象となる控除です。
このブログを読んでいる人は、こちらに該当する方はあまりいないかも・・・。
なので、書き方は割愛します・・・。ごめんなさい。
もし該当する場合は、記入するようにしましょう。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、
@マイホームの新築、Aマイホームの取得、Bマイホームの増改築などで
住宅ローンを利用した方が対象となる控除です。
このブログを読んでいる人は、こちらに該当する方はあまりいないかも・・・。
なので、書き方は割愛します・・・。ごめんなさい。
もし該当する場合は、記入するようにしましょう。
政党等寄付金特別控除
政党等寄付金特別控除とは、
政党や政治資金団体などに寄付を行った方が対象となる控除です。
このブログを読んでいる人は、こちらに該当する方はあまりいないかも・・・。
なので、書き方は割愛します・・・。ごめんなさい。
もし該当する場合は、記入するようにしましょう。
住宅耐震改修特別控除
住宅特定改修特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除
住宅特定改修特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除
住宅耐震改修特別控除とは、
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅に対して、
新耐震基準を満たすための改修を行った方が対象となる控除です。
住宅特定改修特別税額控除とは、
自分の住んでいる住宅に対して、
一般断熱改修工事を行った方が対象となる控除です。
認定住宅新築等特別税額控除とは、
耐久性や省エネ性など
9つの性能項目を満たした長期優良住宅に認定されるために、
かかる性能強化費用がある方が対象となる控除です。
このブログを読んでいる人は、こちらに該当する方はあまりいないかも・・・。
なので、書き方は割愛します・・・。ごめんなさい。
もし該当する場合は、記入するようにしましょう。
差引所得税額を記入する
㉒ 上の㉑に対する税額の数字から
㉓配当控除〜㉛認定住宅新築等特別税額控除の数字を引き算します。
例では、㉓配当控除〜㉛認定住宅新築等特別税額控除の該当がなかったので
そのまま、28,600と書きました。
災害減免額
災害減免額とは、災害によって被害を受けた住宅、
また、家財の損害があった方が対象となる控除です。
このブログを読んでいる人は、こちらに該当する方はあまりいないかも・・・。
なので、書き方は割愛します・・・。ごめんなさい。
もし該当する場合は、記入するようにしましょう。
上記に当てはまらない方は、この欄は空白にしておいてください。
再差引所得税額を記入する
㉜再差引所得税額の数字から
㉝災害減免額の数字を引き算します。
例では、㉝災害減免額の該当がなかったので
そのまま、28,600と書きました。
これであなたにかかる所得税が計算できました!
復興特別所得税額を記入する
復興所得税とは、東日本大震災に対する復興のために必要な財源の確保のために
平成25年から平成49年まで徴収されるものです。
先ほど所得税を計算しましたが、
それに、2.1%の復興所得税がプラスされます。
例では、㉞再差引所得税額が
28,600だったので、これに2.1%をかけます。
28,600 × 2.1% = 600
申請書に600と書きましょう!
所得税及び復興特別所得税の額を記入する
記入ができたら、今度は㉞と㉟を足し算します。
これでようやく、あなたの支払うべき所得税額が計算できました!
外国税額控除
外国税額控除とは、海外で株などを持っていて、配当金を受け取った時に、
日本と海外とで二重課税されているのを調整するためのものです。
このブログを読んでいる人は、こちらに該当する方はあまりいないかも・・・。
なので、書き方は割愛します・・・。ごめんなさい。
もし該当する場合は、記入するようにしましょう。
上記に当てはまらない方は、この欄は空白にしておいてください。
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額を記入する
ここでは、今まで実際に先払いで支払ってきた源泉徴収額を記入します。
源泉徴収票の源泉徴収額の欄に記載されている数字を
確定申告書に記入します。
▲源泉徴収票の「源泉徴収額」部分
▲確定申告書㊳部分に記入する
所得税及び復興特別所得税の申告納税額を記入する
さてクライマックスです。
今まで計算してきた所得税額(本来支払うべき所得税)から、
昨年一年間で実際に先払いした源泉徴収税額を引き算します。
㊱ ー ㊲ ー ㊳ をします。
ここで、プラスの数字が出れば、㊴納める税金部分へ記入、
ここで、マイナスの数字が出れば、㊵還付される税金へ記入します。
記入は、㊴ か ㊵ の どちらか片一方になります。
上記例では、本来払うべき所得税の㊱が 29,200 で
先払いしていた源泉徴収額の㊳が 99,407 なので
㊱29,200 ー ㊳99,407 = ー70,207
となり、マイナスが出たので
㊵還付される税金の欄に70,207と記入しました。
ここで出た数字が、追納、もしくは還付される税金の額です!
その他に記入する
その他の欄は、今まで計算してきた所得税の根拠となった数字を記入します。
実際に見てみましょう。
配偶者の合計所得金額
この欄には、配偶者(特別)控除を受ける方だけが記入します。
旦那さまが配偶者(特別)控除を受けるなら、奥さまはご記入不要です。
配偶者(特別)控除の計算をする際に、配偶者の所得を計算したかと思いますが
その数字をこの欄に記入します。
雑所得・一時所得の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額の合計額
雑所得や一時所得があった方だけが記入します。
㊳所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額に記入した金額のうち、
雑所得、一時所得に対する所得税及び復興特別所得税の額の合計を記入します。
当てはまらない場合は空欄にしておいてください。
未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
会社において、未払いの給料があり、
その給料に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を
あなたが支払っていない場合、その金額を記入します。
当てはまらない場合は空欄にしておいてください。
延納の届け出に記入する
㊴納める税金部分を記入された方は、税金を支払わなければなりません。
㊵還付される税金に記入した方はこの部分は関係なしです。
▲㊴納める税金部分に記入した方
大金の場合、一気に支払うのが困難な方もいらっしゃるかもしれません。
そんなすぐに支払えないよ!という方は、
3月15日までに税金の2分の1以上を納付すれば、
残りの額を、同年5月31日までに延納することができます。
延納中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかるみたいです。
それを理解した上で延納する場合は、以下に記入することになります。
申告期限までに納付する金額
3月15日までに税金の2分の1以上を納付しないといけませんが、
この欄では、期日までにいくら納付するのかを記入します。
延納届出額
同年5月31日までに、あといくら残っているのかをこの欄に書きます。
申告書の数字は、
㊹申告期限までに納付する金額(㊴の2分の1以上) + ㊺延納届出額
= ㊴納める税金
となっていれば正解です。
還付される税金の受取場所に記入する
㊵還付される税金に記入された方は、
税金が還付されるので、入金してもらう口座を記入します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
一つずつ紐解いていけば、とても簡単な確定申告!
時間はかかりますが、やって損はないはずです。
一度やって流れをつかめば、次年度はそれほど苦ではなくなりますので
みなさん、毎年、確定申告の必要があればやってみてくださいね!
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