ここでは、確定申告書Aを例にとってご説明します。
確定申告書の第一表、第二表をご用意してください!

▲第一表

▲第二表
また、ご自身の源泉徴収票をご用意してくださいね。
地震保険料控除とは
地震保険料控除の対象となるのは、以下の通りとなります。
・地震保険を契約している方
・平成18年以前長期の損害保険(旧長期損害保険料)を契約している方
上記に当てはまる方は、最高5万円までの控除を受けることができます。
地震保険料控除 第一表の書き方
源泉徴収票に「地震保険料の控除額」の記載がある場合
源泉徴収票の「地震保険料の控除額」のところに
自分の金額が記載されています。
ここに書いている数字を転記しましょう。


源泉徴収票の「地震保険料の控除額」が空欄の場合
会社で年末調整してもらえていない人は、ここが空欄だと思います。
その場合は自分で計算しなければなりません。
生命保険に加入されている方は、各保険会社から
地震保険料控除証明書のハガキが送付されているはずです。
そちらを見て計算していきます。
ハガキに記載されている保険料を以下の式に当てはめます。
地震保険料の場合
旧長期損害保険料の場合
地震保険・旧長期損害保険料の両方を契約している場合
それぞれの金額を上記の計算式に当てはめ、出てきた金額を合算する。
5万円より少ない・・・合算した額を書く
5万円を超える・・・5万円
※つまり、いくら金額が高くても5万円以上は控除できないということになります。
年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
5万円以下 | 支払い金額 |
5万円超 | 5万円 |
旧長期損害保険料の場合
年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
1万円以下 | 支払い金額 |
1万円超2万円以下 | 支払金額÷2+5千円 |
2万円超 | 1万5千円 |
地震保険・旧長期損害保険料の両方を契約している場合
それぞれの金額を上記の計算式に当てはめ、出てきた金額を合算する。
5万円より少ない・・・合算した額を書く
5万円を超える・・・5万円
※つまり、いくら金額が高くても5万円以上は控除できないということになります。
出てきた数字を、確定申告書の「地震保険控除」欄に記入してください。
これで完成です!
国税庁のホームページにも計算式が記載されていますので
念のため記載しておきますね。
地震保険料控除 第二表の書き方
次に、第二表に記入していきます。
第二表は、控除額を書くのではなく、
ハガキに書かれた額をそのまま記載します。
たとえば、地震保険料を23,000円支払ったのであれば、
第二表には、そのまま23,000円と記入します。

まとめ
いかがでしたでしょうか?
そこまで書き方は難しくはないと思います。
きちんとハガキを保管しておかないといけないですね!
うちの家族は、旦那さまで控除をしてもらいました!
ご自身でする場合は、ぜひ忘れずに行って欲しい控除です。
確定申告のいちからの流れを知りたい方は、こちらからご確認くださいね!

会社員として現役で働いていて年末調整をしたけれど、医療費がかさんだり、ふるさと納税などをしたことにより確定申告をしないといけなくなった方。
また、会社員として働いてい………
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