2017年03月11日

初心者でもできる!確定申告!地震保険料控除の書き方

地震保険に加入していると税金が安くなるのはご存知ですか?難しそうでも、順を追って記載すれば、初心者だって簡単に書類作成できます。会社で年末調整した方も、されていない方もぜひご覧ください!ではさっそく書類を作成していきましょう!

ここでは、確定申告書Aを例にとってご説明します。
確定申告書の第一表、第二表をご用意してください!

dai1.jpg
▲第一表

dai2.jpg
▲第二表

また、ご自身の源泉徴収票をご用意してくださいね。




地震保険料控除とは


地震保険料控除の対象となるのは、以下の通りとなります。


・地震保険を契約している方
・平成18年以前長期の損害保険(旧長期損害保険料)を契約している方


上記に当てはまる方は、最高5万円までの控除を受けることができます。


地震保険料控除 第一表の書き方



源泉徴収票に「地震保険料の控除額」の記載がある場合

源泉徴収票の「地震保険料の控除額」のところに
自分の金額が記載されています。
ここに書いている数字を転記しましょう。

gensen_jishinkoujyo.jpg

dai1_jishinkoujyo.jpg


源泉徴収票の「地震保険料の控除額」が空欄の場合

会社で年末調整してもらえていない人は、ここが空欄だと思います。
その場合は自分で計算しなければなりません。

生命保険に加入されている方は、各保険会社から
地震保険料控除証明書のハガキが送付されているはずです。
そちらを見て計算していきます。

ハガキに記載されている保険料を以下の式に当てはめます。

地震保険料の場合
年間の支払保険料の合計控除額
5万円以下支払い金額
5万円超5万円


旧長期損害保険料の場合
年間の支払保険料の合計控除額
1万円以下支払い金額
1万円超2万円以下支払金額÷2+5千円
2万円超1万5千円


地震保険・旧長期損害保険料の両方を契約している場合
それぞれの金額を上記の計算式に当てはめ、出てきた金額を合算する。

  5万円より少ない・・・合算した額を書く
  5万円を超える・・・5万円

※つまり、いくら金額が高くても5万円以上は控除できないということになります。


出てきた数字を、確定申告書の「地震保険控除」欄に記入してください。
これで完成です!

国税庁のホームページにも計算式が記載されていますので
念のため記載しておきますね。




地震保険料控除 第二表の書き方


次に、第二表に記入していきます。
第二表は、控除額を書くのではなく、
ハガキに書かれた額をそのまま記載します。

たとえば、地震保険料を23,000円支払ったのであれば、
第二表には、そのまま23,000円と記入します。

dai2_jishin.jpg


まとめ


いかがでしたでしょうか?
そこまで書き方は難しくはないと思います。

きちんとハガキを保管しておかないといけないですね!
うちの家族は、旦那さまで控除をしてもらいました!
ご自身でする場合は、ぜひ忘れずに行って欲しい控除です。

確定申告のいちからの流れを知りたい方は、こちらからご確認くださいね!








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posted by でっぱちゃん at 14:02 | 手続き・申請 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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