ここでは、確定申告書Aを例にとってご説明します。
確定申告書の第一表、第二表をご用意してください!
▲第一表
▲第二表
また、ご自身の源泉徴収票をご用意してくださいね。
生命保険控除とは、生命保険に加入している方が受けられる控除ですが、
支払っている保険料が全額控除されるわけではありません。
ご自分で控除額を計算しなくてはなりませんので、一緒にやってみましょう!
生命保険料控除 第一表の書き方
では、まず第一表から記入していきます。
源泉徴収票に「生命保険料の控除額」の記載がある場合
源泉徴収票の「生命保険料の控除額」のところに
自分の金額が記載されています。
ここに書いている数字を転記しましょう。
源泉徴収票の「生命保険料の控除額」が空欄の場合
会社で年末調整してもらえていない人は、ここが空欄だと思います。
その場合は自分で計算しなければなりません。
生命保険に加入されている方は、各生命保険会社から
生命保険料の控除証明書のハガキが送付されているはずです。
そちらを見て計算していきます。
ハガキの様式は様々ですが、内容的には、
大きく分けて「新制度」「旧制度」に分かれており、
その中で、「一般用」「介護医療用」「個人年金用」と
記載されていると思います。
例を見ながらさっそく計算していきましょう!
<計算例>
適用制度:新制度
<計算例>
適用制度:新制度
保険料・掛金 | 配当金・割戻金 | 差引保険料・申告額 | |
一般 | 62,424円 | 2,858円 | 59,566円 |
介護医療 | 61,069円 | 2,572円 | 58,497円 |
多分、届いたハガキはこんな感じで数字が書いてあると思います。
必要な数字は、差引後の色の付いている数字です。
この数字を以下に記載されている計算式に当てはめるのですが
なんかややこしそうです。一応記載します。
↑↑↑やっぱり計算の苦手な私には無理です・・・(笑)
ですが!そんな、私と同じような方にオススメなのが
各保険会社さまが提供している、生命保険料控除計算ツール!
ハガキに記載されていた、差引後の色の付いている数字を入力するだけで
簡単に控除額が計算されて表示されます。
第一生命 生命保険料控除額計算サポートツール
http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/deduction/tool/
太陽生命保険 生命保険料控除額 計算シミュレーション
https://www.taiyo-seimei.co.jp/customer/seimeihoken/calculator.html
明治安田生命 生命保険料控除申告額試算サポートツール
http://www.meijiyasuda.co.jp/contractor/deduction/support_tool/index.html
http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/deduction/tool/
太陽生命保険 生命保険料控除額 計算シミュレーション
https://www.taiyo-seimei.co.jp/customer/seimeihoken/calculator.html
明治安田生命 生命保険料控除申告額試算サポートツール
http://www.meijiyasuda.co.jp/contractor/deduction/support_tool/index.html
ご自身が契約されている保険会社と違う方もいらっしゃいますが
出てくる控除額に違いはありません。
実際、どの計算ツールで入力しても同じ数字が出てくると思います。
また各保険会社ともに、計算結果が年末調整用の用紙に表示されていますが
確定申告でも使えますのでご安心を。
生命保険料控除額の欄に出てきた数字が
あなたの控除額になります。
先ほどの計算例をサポートツールに入力したとすると・・・
まずは例が
適用制度:新制度だったので
新制度の計算欄に入力します。(旧制度の人は旧制度に入力してね)
一般用のところに59,566と入力。
介護保険用のところに58,497と入力。
個人年金はないので空欄。
そのまま、計算するボタンを押す。
生命保険料控除額
69,517円とでました!
これを確定申告書の生命保険料控除額欄に記入してください。
生命保険料控除 第二表の書き方
次に、第二表に記入していきます。
第二表は、控除額を書くのではなく、
ハガキに書かれた額をそのまま記載します。
届いたハガキの例を見てみましょう
<計算例>
適用制度:新制度
<計算例>
適用制度:新制度
保険料・掛金 | 配当金・割戻金 | 差引保険料・申告額 | |
一般 | 62,424円 | 2,858円 | 59,566円 |
介護医療 | 61,069円 | 2,572円 | 58,497円 |
一番右側の色のついた部分の数字を第二表に転記するだけです。
家族分支払いも控除の対象です
ご自身の生命保険以外に、
家族分を負担されている生命保険も控除の対象になります。
これ、結構忘れやすいみたいですね。
契約者が誰名義になっていようと
保険金受取人が自分か配偶者、もしくは親族であれば
支払っている人の所得控除として記載することができます。
このことは、国税庁のホームページにも記載されています。
妻が契約者の生命保険料
Q1
妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
A1
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm
私は、父親を被保険者とした生命保険も契約しており、
受取人は私、支払いも私が行っているのでこちらも控除の対象でした。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
生命保険料控除は支払っている分すべて控除してもらえないんですね・・・。
私は、複数人数分支払っていたのですが、
控除額上限を越えれば、どれだけ高く支払っていても
定額しか控除してもらえないので
少ししょんぼりしてしまいました(笑)
確定申告のいちからの流れを知りたい方は、こちらからご確認くださいね!
【図解】初心者でもできる!確定申告の手順・流れ・記入方法
会社員として現役で働いていて年末調整をしたけれど、医療費がかさんだり、ふるさと納税などをしたことにより確定申告をしないといけなくなった方。
また、会社員として働いてい………
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