2017年03月09日

初心者でもできる!確定申告!社会保険控除の書き方

健康保険代が会社から天引きされている場合、源泉徴収票に金額が明記されているので、そこまで悩まずに済みますが、会社を途中で退職し、在籍中は社会保険を支払っていたのに、途中から国民健康保険に切り替えた場合はどうすればいいの?と疑問が残ります。また、産休・育児休暇で休職した場合はどうすればいいかわからなくなりますよね。そんな、あらゆる疑問を詳しく解説していきます!

ここでは、確定申告書Aを例にとってご説明します。
また、お手元に源泉徴収票をご用意してくださいね。

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▲確定申告書A 第一表

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▲確定申告書A 第二表





社会保険料控除 第一表の書き方


まずは、第一表に記入していきましょう。

健康保険・厚生年金への加入・国民健康保険・国民年金への加入、
もしくは扶養に入っているか、で記入内容が異なります。


源泉徴収票に「社会保険等の金額」の記載がある場合

健康保険・厚生年金を支払っていれば、
源泉徴収票の「社会保険等の金額」欄に記載があります。
その数字をそのまま記載すればOKです。

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↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓


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▲源泉徴収票の「社会保険等の金額」の欄の金額を転記するだけでOK



源泉徴収票の「社会保険等の金額」が空欄の場合

【旦那さまの扶養に入っている場合】
旦那さまの扶養に入っていてご自身で保険料を支払っていない場合、
数字の記載はしません。旦那さまの確定申告で控除となります。

※健康保険・厚生年金をご自身で支払っていて、
途中で旦那さまの扶養に入った場合は
ご自身で支払った分だけを記入してくださいね。
つまり、あなたの源泉徴収票に記載されている額だけを記載するということになります。


【国民健康保険を自分で支払った人】
ご自身で昨年(1〜12月)に支払った、
国民健康保険・国民年金の合計金額を記入してください。
もし、家族の分も支払った場合はその分も合算して記入します。

上記の方は、日本年金機構から
「国民年金保険料控除証明書」のハガキが送付されているはずです。
こちらも合わせて確定申告書と一緒に提出することになりますので
忘れないようにしましょう!


社会保険料控除 第二表の書き方


次は、第二表です。

「所得から差し引かれる金額に関する事項」のところに
「社会保険料控除」の欄がありますので、そこへ記入します。


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健康保険・厚生年金がある人

「社会保険の種類」欄に源泉徴収票のとおりと記入し、
「支払い保険料」欄に源泉徴収票の数字を転記します。

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▲この数字を転記する


国民健康保険・国民年金がある人

「社会保険の種類」欄にそれぞれ、国民健康保険料・国民年金と記入し、
「支払い保険料」欄に実際に支払った額の数字を転記します。


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まとめ


いかがでしたでしょうか?
社会保険控除は、支払った分すべてを控除してもらえるんですね〜。
そのまま数字を書くだけなのでとても簡単です。
難しい計算があると思っていたので、何もなくて何より・・・(ホッ)

確定申告のいちからの流れを知りたい方は、こちらからご確認くださいね!



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posted by でっぱちゃん at 17:45 | 手続き・申請 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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