2017年03月09日

初心者でもできる!確定申告!収入金額・所得金額の書き方

そもそも、収入金額と所得金額の違いってなんだろうと思い悩み、確定申告書作成の序盤からつまづいてしまっている方、おられるのではないでしょうか?そんな私も、いきなり迷子になって大変だった経験があります(笑)ですが、そんな初心者の私でもできた確定申告!わかりやすくまとめましたので、さっそく申請書の作成をしていきましょう!

ここでは、確定申告書Aを例にとってご説明します。
確定申告書の第一表、第二表をご用意してください!

dai1.jpg
▲第一表

dai2.jpg
▲第二表

また、ご自身の源泉徴収票をご用意してくださいね。



収入金額等の書き方


まずは、第一表に記入します。

確定申告書の背景が緑色の「収入金額等」の部分に記入していきましょう。
ここの「給与」欄に数字を記入します。

dai1_syunyu.jpg


源泉徴収票の「支払い金額」のところに自分の金額が記載されています。
ここに書いている数字を転記しましょう。


gensen_kyuyo.jpg
▲源泉徴収票のこの部分の数字を転記する


次に第二表に記入します。
先ほど記入した第一表の内容を転記します。
各項目は、以下で説明します。

dai2_syotoku.jpg

所得の種類

給与(給与のほか、雑収入や配当収入がある場合、雑・配当と記入します)


種目・所得の生じる場所又は給与などの支払い者の氏名・名称

所得の種類が「給与」なら、この欄には「給料」と書きます。
その下に、お給料をもらっている会社名を記入します。


収入金額

第一表 ア欄に記入した数字を転記します。


所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額

源泉徴収表を見て、源泉徴収額の数字を転記します。

gensen_gensen.jpg
▲この部分の数字を転記する


給与所得以外がある方

「給与」の他に「雑所得」「配当所得」「一時所得」がある場合は、
確定申告書の水色背景部分「所得金額」の欄に追記してください。
ない場合は空欄でOKです。

「雑所得」
公的年金をもらっている人や原稿料、講演料、印税、放送出演料、
貸金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金 などがある人

「配当所得」
株や投資信託をやっている人で配当があった人

「一時所得」
賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金、
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金があった人



所得金額の書き方


確定申告書の背景が水色の「所得金額」の部分に記入していきましょう。
ここの「給与」と「合計」に数字を記入します。

dai1_syotoku.jpg


源泉徴収票に「給与所得控除後の金額」の記載がある場合

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のところに
自分の金額が記載されています。
ここに書いている数字を転記しましょう。

gensen_kyuyokoujyo.jpg


源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が空欄の場合

会社で年末調整してもらえていない人は、ここが空欄だと思います。
その場合は自分で計算しなければなりません。

国税庁のホームページには、計算式が記載されていますが、
別に計算しなくても、一覧表にまとめたものがありますので
計算間違いしないために、こちらの表を使います。

平成28年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/81-89.pdf

まずは、↑この表の中で
自分の持っている源泉徴収票の「支払い金額」の数字が
どの部分に当てはまるかを探します。

▼たとえばこのような源泉徴収票だった場合。
gensen_kyuyo.jpg

上記の例でいくと、源泉徴収票の「支払い金額」1,992,519なので、
国税庁の一覧表1,992,000〜1,996,000欄に当てはまることがわかります。
その横に「給与所得控除後の金額」が記載されていますので
それを記入することになります。

今回は、1,214,400と表に記載されているので
それを確定申告書の給与部分に記入します。


まとめ


いかがでしたでしょうか?
一見、難しそうな書類作成も、順を追えば簡単にできたと思います。
この調子で、確定申告用紙のすべてをスムーズに埋めていきましょう!

確定申告のいちからの流れを知りたい方は、こちらからご確認くださいね!



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posted by でっぱちゃん at 16:52 | 手続き・申請 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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